「保育所等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について」 (こども家庭庁)
こども家庭庁より、「保育所等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について」の通知がありました(令和5年8月4日付)。
この通知は、こどもや家庭の安全を守るために必要な情報共有や連携の推進を目的としています。
概要は以下のとおりです。
・児童虐待への対応には、児童相談所や市町村が関係機関と連携し、こどもや家庭の状況を把握し、こどもの安全を最優先にすることが重要です。
・学校や保育所等から市町村や児童相談所に対する定期的な情報提供や緊急時の対応等については、平成31年に出された連名通知に基づき、周知徹底を図るように求められています。
・連名通知の内容を参照しやすくするために、内容のポイントとなる事項を整理した資料が作成されており、市町村や児童相談所の連絡先も含まれています。
・市町村や児童相談所は、学校等から情報提供や通告を受けた場合には、組織的なリスク評価や安全確認、通告等の適切な対応を行うように求められています。
・都道府県は、管内市区町村や関係機関への周知を行うように求められています。
・文部科学省からも、都道府県や教育委員会、学校法人などに対して周知が行われています。
この通知には、参考資料として下記資料が添付されております。
●「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供に関する指針」
● 指針のポイントを整理した資料
●「気づきのポイント情報共有ツール」
■ 保育所等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fdf4848a-9194-4b7c-b228-1b7ed4847d58/4ae45759/20230804_policies_jidougyakutai_hourei-tsuuchi_174.pdf